会則

千葉大学葉泳会会則

                                           (最近改正:2012年8月13日)

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第1章 総則 
   
  (名称)
第1条 本会は,千葉大学 葉泳会と称す。(略称 葉泳会) 
  (目的)
第2条 本会は,会員相互の親睦を図るとともに母校 水泳部に協力し発展に寄与することを目的とする。
  (事業)
第3条 本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)会員名簿の発行
 (2)会報の発行
 (3)母校現役選手への援助
 (4)その他本会の目的を達成するために必要と認める事業
  (所在地)
第4条 本会は,事務局を会長宅におく。但し,総会の承認を得て他に設けることができる。
   
第2章 構成員
   
  (構成員)
第5条 葉泳会は以下の各号に定める者で組織する。
 (1)会員‥‥‥‥千葉大学体育会水泳部に在籍した者
 (2)準会員‥‥‥千葉大学体育会水泳部に在籍している者
 (3)客員‥‥‥‥千葉大学体育会水泳部並びに本会に対して功労のある者で、役員会の推薦により
            総会で承認された者
 (4)名誉会員‥‥千葉大学体育会水泳部並びに本会に対して永年にわたり功労のある会員又は客員
            で役員会の推薦により総会で承認された者 
   
第3章 役員
   
  (役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
 (1)会長      1名
 (2)副会長    2名
 (3)理事長    1名
 (4)副理事長  2名
 (5)理事    15名
 (6)会計     2名
 (7)監事     2名
 (8)顧問   必要数
  (任期、選出)
第7条 役員の任期は2年とする。前役員は再任を妨げない。
2 役員は会員の中から前期役員会の推薦により総会で決定する。
  (役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1)会長は、本会を代表し業務を統括する。
 (2)副会長は、会長を補佐し会長不在時は代行する。
 (3)理事長は、会長及び副会長を補佐するとともに日常の事務を掌握し会務の調整と円滑な運営を図る。
 (4)副理事長は、理事長を補佐し理事長不在時は代行する。
 (5)理事は、役員会に出席し必要事項を審議するとともに会務を執行する。
 (6)会計は、本会会計を処理する。
 (7)監事は、本会会計を監査する。
 (8)顧問は、必要により助言を行うが、議決権はない。
   
第4章 機関
   
  (機関)
第9条 本会に次の機関をおく。
 (1)総会
 (2)役員会
  (総会)
第10条 総会は,本会の最高議決機関で会員・客員および準会員の役職ある者で構成し原則として
   年1回会長が招集する。
2 総会の議長は,会長とする。
3 総会は次の事項を審議・決定する。
 (1)事業計画と事業報告
 (2)予算と決算
 (3)役員の承認
 (4)本規約の改廃
 (5)その他葉泳会の活動に必要な基本的事項
4 総会の議事は出席した会員及び名誉会員の過半数をもって決し可否同数の時は議長の決するとこ
 ろによる。 
  (役員会)
第11条 役員会は,役員をもって構成し会長が招集する。
2 役員会の議長は,理事長とする。
3 役員会は次の事項を審議・決定する。
 (1)第3条に掲げる事業の実施について必要な事項
 (2)総会の開催に関する事項
 (3)総会から委任された事項
 (4)総会を招集する時間的余裕がない場合の総会に代わる決定(次回の総会で報告を行う)
 (5)その他葉泳会の運営に必要な事項
4 役員会の議事は出席者の過半数をもって決し可否同数の時は議長の決するところによる。
5 会長は、会員、名誉会員、客員及び準会員を役員会に招聘し、意見を聞くことができる。 
   
第5章 会計
   
  (収支)
第12条 本会の経費は年会費およびその他の収入をもってあてる。 
  (年会費)
第13条 本会の年会費およびその他の収入は次のとおりとする。
    1.年会費‥‥‥‥3,000円以上
    2.その他の収入‥協力援助金など
2 前項第1号に掲げる年会費については、大学卒業後48年を「経過した会員及び名誉会員は免除する。 
  (会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年4月より翌年3月迄とする。 
  (予算の弾力的執行)
第15条 第10条に掲げる総会での予算の承認の前に千葉大学体育会水泳部への援助が必要となった
 場合は、役員会の決定により、前年度援助額の範囲内で援助を行うことができる。
2 前項の規定によりなされた援助は、総会での予算の承認をもって正式に援助されたものとみなす。 
   
第6章 改廃 
   
   (改廃)
第16条 本会則は総会を経なくては改廃することが出来ない。但し附則についてはこの限りでなく役員会
     の議決による。
   
第7章 補足
   
  (附則の制定)
第17条 本会の運営上,役員会の承認により附則をさだめることが出来る。 
  (施行日)
第18条 本会則は,平成7年4月29日よりこれを施行する。 
   
  (改正)
 2003年8月23日 第6条及び第8条(旧第8条及び第10条)
 2007年8月25日 第6条(旧第8条)
 2010年8月21日 第13条(旧第15条)
 2012年8月18日 第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条、第13条、第15条
             (旧第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第12条、第13条、第15条